导航菜单
全屏背景
自定内容
自定内容
 中文版    日本語    English
图片
当前位置
文章正文
本所の華強方特代理店は最高人民法院で「FANTAWILD」商標異議再審行政確定権再審査案の勝訴判決を受けた
作者:管理者    公開:2021-12-31 11:07:32    テキスト:【大きい】【中さい】【小さい
サマリー:本所は華強方特文化科学技術集団株式会社の委託を受け、国家知的財産権局、コカ・コーラ社と「FANTAWILD」商標異議再審行政紛糾事件について最高人民法院に再審を申請する代理を行い、このほど最高人民法院から再審勝訴判決を受けた。

本所は華強方特文化科学技術集団株式会社の委託を受け、国家知的財産権局、コカ・コーラ社と「FANTAWILD」商標異議再審行政紛糾事件について最高人民法院に再審を申請する代理を行い、このほど最高人民法院から再審勝訴判決を受けた。



最高人民法院は北京市高級人民法院の二審行政判決と北京市第一中級人民法院の一審行政判決を破棄し、元国家工商行政管理総局商標審査委員会が異議を申し立てた商標について下した商標異議再審の裁定を取り消し、国家知的財産権局が第8471841号「FANTAWILD」商標に対して改めて異議再審の裁定を下すことを判決した。



被異議商標第8471841号「FANTAWILD」商標出願人は華強方特公司であり、使用商品は第28類「外付けディスプレイやモニタに非接続の電子ゲーム機、ゲーム機」などに指定されている。異議申し立てを受けた商標は、商標庁の審査を経て2011年4月20日に予備審査公告が許可され、コカ・コーラ社は2011年7月19日、異議申し立てを受けた商標と、先に登録された第5174991号「FANTA」商標とが類似商品上の類似商標を構成するなどの理由で商標異議申し立てを行った。



2014年4月14日、国家知的財産権局は商標異議申し立て再審の裁定を下し、被異議商標の登録を認めないことを裁定した。華強方特公司はこの商標異議の再審判決に不服として、行政訴訟を提起した。一審判決は華強方特公司の訴訟請求を棄却し、二審判決は華強方特公司の控訴請求を棄却し、元の一審判決を維持した。



本所は委託を受けた後、主任の葉秀進弁護士がチームを率いて、商標近似判断、先行近似商標の権利継続、商標取消プログラムの使用に関する証拠の有効性認定、渉外司法文書の送達などの関連する法律実体とプログラムの問題、司法判例について深く分析と研究を行い、委託人のために専門的な訴訟組み合わせ案を制定し、委託人に極めて有利な重要な証拠を取得し、5年の訴訟を経て、最終的に本件は最高裁判所の再審審査、再審再審を経て勝訴の再審判決を得て、第三者のコカ・コーラ社が異議申し立てられた商標について提出した異議申し立てを阻止することに成功し、依頼者のために貴重な商標権を獲得した。



葉秀進弁護士とそのチームは最高人民法院の再審審査、審理を経て勝訴した事件を多数代理し、多数の代理は大きな影響を与えた事件で、代理事件はそれぞれ「広東弁護士十大知的財産権典型例」、「深セン弁護士知的財産権十大典型例」に入選し、知的財産権行政確定権及び権利侵害訴訟、民商事訴訟仲裁などの面で極めて豊富な経験を持ち、有効で、依頼人の高い標準的な法的要件を効率的に満たす。

自定内容
自定内容
Copyright © 2014-2023サイード知的財産権
相互リンク
自定内容
出会い系サイト 丨  私たちについて  丨  専門家  丨  業務範囲   丨   パートナー   丨 プレスセンター   丨  成功事例  丨  専門的なメリット  丨 連絡先